小規模事業者持続化補助金(創業型)

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小規模事業者持続化補助金(創業型)とは

創業後3年以内の小規模事業者等(※)が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓等を支援する補助金です。
※小規模事業者とは従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合5人以下、製造業またはそれ以外の業種の場合20人以下である事業者

小規模事業者持続化補助金(創業型)のメリット・デメリット

<メリット>
補助上限額が大きい

一般型・通常枠と比べると補助上限額に大きな違いがあり、一般型・通常枠の補助上限額が50万円であることに対して、創業型の補助上限額は200万円になります。
※特例適用時を除く

 個人事業主でも取り組みやすい

小規模事業者を対象としており、商工会や商工会議所などの専門家によるアドバイスを受けながら経営計画を立てるため取り組みやすいです。

<デメリット>
補助金交付は後払い

補助金は原則として後払いです。
つまり、補助金をもらってからそれを設立時の資金として使うことはできません。
経費の全額を自己資金(融資なども含)で支払ってから、後日補助金が交付されます。
また補助金は申請して必ず貰えるものではなく、審査を経る必要があります。
ですので、「予め創業時に必要となる資金を準備できること」が求められます。

小規模事業者持続化補助金(創業型)の補助対象経費、補助上限額、補助率

<補助対象経費・補助上限額・補助率>

小規模事業者持続化補助金(創業型)の活用例

青字部分が補助金の対象経費
(例1)
金属加工業を開業。ロボット溶接機械を導入することで、技術革新による事業の拡大及び生産性の向上を図る。
(例2)
食品小売業を開業後1年経過し、厨房機器の導入及び店舗リニューアルを行うことで、 新規顧客獲得による売上拡大を図る。

小規模事業者持続化補助金(創業型)を申請するには

小規模事業者持続化補助金(創業型)の要件

産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業による支援(※)」を受けた日 および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間であること。
※当該補助金の申請には、認定市区町村が発行した、特定創業支援等事業による支援 を受けたことの証明書の写しが必要になります。

<特例要件>

免税事業者のうちインボイス発行事業者の登録を受けた事業者は、一律に50万円の補助上限上乗せを行います。

小規模事業者持続化補助金(創業型)(第1回公募)のスケジュール

公募要領の公開    2025年3月4日
申請受付期間     2025年5月1日~6月13日17時(予定)
補助金交付候補者決定 2025年8月頃
補助事業実施期間   交付決定日~2026年7月31日
実績報告書提出期限  2026年8月10日

小規模事業者持続化補助金(創業型)の申請フロー

出典:小規模事業者持続化補助金(創業型)チラシ

小規模事業者持続化補助金(創業型)のよくある質問

Q1. 商工会、商工会議所の会員以外でも申請できますか?

会員、非会員を問わず、申請可能です。

Q2. ホームページ制作は対象となりますか?

販路開拓の取り組みであれば対象となり得ますが、ホームページ制作(ウェブサイト関連費)のみによる申請はできません。