小規模事業者等(※)が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓等を支援する補助金です。
※小規模事業者とは従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合5人以下、製造業またはそれ以外の業種の場合20人以下である事業者
<メリット>
・個人事業主でも取り組みやすい
小規模事業者を対象としており、商工会や商工会議所などの専門家によるアドバイスを受けながら経営計画を立てるため、取組みやすい補助金制度です。
・販路開拓や生産性向上のための取り組みに対する金銭面での支援
新たに販路を開拓したり、生産性向上に向けて取り組む際の費用の一部が補助されるため、金銭面での負担が軽減されます。
<デメリット>
・利用のため申請が手間
本補助金は、取り組みやすい反面、少額補助金制度でありながら他の高額補助金制度と比較しても
書類提出や審査にかかる時間と労力がさほど変わりません。また、審査採択のハードルも同様である為、いくつかある補助金制度の選択肢の一つとして比較して検討されることが肝要です。
<補助対象経費・補助上限額・補助率>
※特例について
特例1:インボイス特例 → 50万円上乗せ
特例2:賃金引上げ特例 → 150万円上乗せ
特例1と2の両方を満たす場合 → 200万円上乗せ
※青文字部分が補助金の対象経費になります
(例1)
観光ぶどう園を有する喫茶店においてフリーズドライ製品を販売するため、洗練されたパッケージデザインやリーフレットを作成。
高級スーパー等の新たな販路への商談に活用。
(例2)
精密板金加工・プレス金型等の製作所が、県道沿いに看板を設置。
具体的な製品を載せたことで、新規取引先の獲得に向けて高度な技術や専門性を効果的にPR。
次の①~③を全て満たす事業であること
①策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。
あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
②商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
③補助事業実施期間内に補助事業が終了すること
免税事業者が適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境変化に対応することに対し政策支援をするため、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であったこと又は免税事業者であることが見込まれる事業者及び2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者であること。
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の事業場内最低賃金より+50円以上であること。
「賃金引上げ特例」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下である事業者
公募要領の公開 2025年3月4日
申請受付期間 2025年5月1日~6月13日17時(予定)
補助金交付候補者決定 2025年8月頃
補助事業実施期間 交付決定日 ~2026年7月31日
実績報告書提出期限 2026年8月10日
Q1. 商工会、商工会議所の会員以外でも申請できますか?
会員、非会員を問わず、申請可能です。
Q2. ホームページ制作は対象となりますか?
販路開拓の取り組みであれば対象となり得ますが、ホームページ制作(ウェブサイト関連費)のみによる申請はできません。